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 同時送信機能付き携帯電話システム(特許第3504584)
特許広報内容の補足説明資料および携帯電話向け放送サービス事業参加企業募集内容

携帯電話に対する一斉同報(放送)システム特許広報1面2面3面4面5面(最終)
「CDMAにおける周波数の考え方」
CDMA携帯電話における周波数の考え方、説明資料-1へ
CDMA携帯電話における周波数の考え方、説明資料-2へ

注1. 特許の対象となっている同時送信用の一つの周波数とは、 全部の情報が一つの周波数で送られるという意味ではなく、 携帯電話事業者に割り当てられた帯域内で、 ある情報を送信する際に使用する周波数の数についての説明になる。

注2. このように一つの周波数による送信について、 英文におけるCDMA解説書には ”a frequency reuse factor of 1" と記載されている。

注3. 従来は基地局設計をする際に、 隣接するエリアに同じ周波数を利用しない事を基本にしていたが、 技術の進歩により、 相互干渉を克服する技術が各種開発され、 基地局別に別々の周波数を利用することは必ずしも必要ではなくなった。

情報Aを一つの周波数で送信し、 情報Bを他の一つの周波数で送信する。 同様にして情報C,D,Eと送信するとTV番組でも送信可能となる。 CDMAで複数の周波数を利用した場合の説明は「0016」3面をご参照下さい。